共通利用約款
この「ネッツ共通利用約款」(以下『本約款』といいます)は、有限会社ネッツ(以下『当社』とします)が提供するサービス全て(以下『当サービス』といいます)の利用者である法人・個人または団体(以下『利用者』とします)と、 当社の間において当サービスの利用に関する一切の関係に対して適用致します。なお別途契約書などにより定めた場合は該当部分を本約款と読み替えるものとします。
- 第1節 総 則
- 第1条(利用約款の適用)
- 当社は本約款を定めこれに基づきサービスを提供します。また当社が適宜定めた手段を用いて利用者に対して通知・発表される諸規定は本約款の一部として構成されるものとし、利用者はこれを承諾することとします。
- 第2条(本約款の変更)
- 当社は利用者の承諾を得ることなく本約款を変更することがあります。この変更は当社の提供する手段を通じて利用者に対して発表するものとします。この場合には料金その他の提供内容及び提供条件は変更後の最新の本約款によります。
- 第3条(用語の定義)
- ドメイン : インターネットにおける、JPNIC(社団法人 日本ネットワークインフォメーションセンター)・JPRS(株式会社日本レジストリサービス)・NIC(Network Information Center) などで割り当てられる組織を示す論理名称。
- インターネット : JPNIC・JPRS・NICなどによって運営管理されたインターネットプロトコルの通信手順に基づいてコンピュータが相互に通信するための情報基盤設備と一連の情報通信サービス基盤。
- 接続方式 : 当社のサーバーと利用者の使用する端末などを他社の接続設備を経て接続すること。
- 利用契約 : 利用者が当社から本約款に基づくサービスの提供を受けるための契約。
- 利用者 : 当社と利用契約を締結している法人・個人および団体など。
- 第4条(サービス内容)
- 当社が提供するサービスの内容は第3条第3項記載の接続方式を用いて当サービスを提供することとします。
- 当サービスにて提供するサービス内容の詳細は別に定めるものとします。またサービス内容の詳細は当社が必要と判断した場合、利用者の承諾なしに変更することがあります。
- 第5条(通知・発表方法)
- 当社から利用者に対する通知は、利用申込書などに記載された電子メールアドレスないしは利用者から別途通知のあった電子メールアドレス宛に電子メールを送信する方法により行います。
- 当社から利用者に対する発表は、当社が所有するWEBサイトに掲示する方法により行います。
- 第2節 利用契約
- 第6条(利用期間)
- 利用契約の基本期間は1年とします。
- 第7条(利用起算日)
- 利用期間の起算日は契約日の翌月1日とします。
- 第8条(利用契約の単位)
- 当社との間に利用契約を締結できる方は、ひとつの利用契約につき一法人・一個人または一団体のいずれかに限ります。
- 当社はサービスごとにひとつのドメインを作成するかもしくは契約書を作成し、それをもって利用契約単位とします。
- 第3節 利用申込等
- 第9条(利用申込)
- 利用契約の申込をする法人・個人および団体は、当社が別に定める「申込用紙または申込WEB」に必要事項を記入するか、契約書に記名捺印の上当社に提出していただきます。
- 第10条(利用契約の成立)
- 利用契約は前条で提示した「利用申込」に対して当社がこれを承諾したときに成立します。
- 第11条(申込の拒絶)
- 当社は利用契約の申込者が次の項目に該当する場合には、利用契約の申込を承諾しない場合があります。
- 当該申込に係わる利用契約上の義務を怠るおそれがあると当社が判断した場合
- 当社が申込みに係る当サービスの提供又は当サービスに係る装置の手配・保守が困難と判断した場合
- 以前に当社との契約上の義務の履行を怠ったことがある等、申込者が当社との契約上の義務の履行を怠るおそれがある場合
- 第16条のいずれかの事由に該当するおそれがある場合
- 申込者が当社の社会的信用を失墜させる態様で当サービスを利用するおそれがある場合
- 申込書または契約書などに虚偽記載があった場合
- 申込者が暴力団関係者その他反社会的団体に属する者と認められる場合
- その他前各号に準ずる場合で、当社が利用契約の締結を適当でないと判断した場合
- 前項の規定により当サービスの申込みを拒絶した場合は、速やかに申込者へ通知するものとします。なお当社は申込を拒絶した理由を開示する義務を負わないものとします。
- 当社は利用契約の申込者が次の項目に該当する場合には、利用契約の申込を承諾しない場合があります。
- 第4節 契約事項の変更等
- 第12条(法人又は団体契約上の地位継承)
- 利用者である法人または団体の合併により利用者の地位が承継された場合、当該地位を承継した法人または団体は速やかに書面によりその旨を当社に通知するものとします。
- 前条(申込の拒絶)の規定は前項の場合についても準用します。
- 第13条(利用者の氏名等の変更)
- 利用者はその氏名・名称・住所あるいは料金引き落とし口座の利用に関する事項等に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当社に通知するものとします。
- 第14条(契約内容の変更)
- 当サービスのオプションの解除における請求額の減少は、次回のサービス継続期間より適応されます。なお変更の通知については第21条第1項4号の「契約の継続」と同じとします。
- 当サービスの追加サービスの提供における請求額の増加は、申請日の次月1日より適応され、その該当サービス期間における残月数分の金額を申請日の次月末日までに支払うこととします。
- 原則として、追加サービスの追加申請日から次月1日までの非課金期間内においてキャンセルが発生した場合でも利用者は前項の利用金額の支払義務を負うものとします。
- 第15条(権利の譲渡)
- 利用者は本約款に基づいて締結される利用契約上の地位ないし権利を、第三者に譲渡・担保提供等することはできません。
- 第5節 提供の停止
- 第16条(提供の停止)
- 当社は利用者が次の項目のいずれかに該当する場合には、利用契約に基づくサービスの提供を何ら事前に通知および勧告することなく停止することがあります。
- 利用契約に基づくサービスの料金・割増金または遅延損害金等を、支払期限を経過してもなお支払わない場合
- 利用者が指定した料金引き落とし口座などから引き落としができなかった場合
- 国内外の諸法令または公序良俗に反する様態においてサービスを利用した場合
- 風俗・アダルトに関する情報、未成年者や青少年の利用を制限する情報を流した場合、またはそれに類するかあるいは不適当と当社が判断した情報を流した場合
- わいせつ・児童ポルノまたは児童虐待に当たる画像・文書等を送信または掲載した場合
- 当社もしくは第三者の著作権・財産権・プライバシー権・パブリシティ権もしくは肖像権を侵害する場合
- 当社もしくは第三者を、差別もしくは誹謗中傷し、または名誉もしくは信用を毀損する行為をした場合
- 当社のネットワークやインターネット網、それらに接続されたサーバー設備などに不正にアクセスする行為をした場合
- 他の利用者や第三者に著しく迷惑をかけ、また社会的に許されないような行為をした場合
- 利用契約の申込書または契約書などに虚偽の事項を記載したことが判明した場合
- そのほか当社が利用者として不適当と判断した場合
- 当社は利用者が次の項目のいずれかに該当する場合には、利用契約に基づくサービスの提供を何ら事前に通知および勧告することなく停止することがあります。
- 第17条(提供の中止)
- 当社は次の各号に該当する場合には利用契約に基づくサービスの提供を中止することがあります。
- 当社または当社が利用する電気通信設備の保守上または工事上やむを得ない場合
- 当社または当社が利用する電気通信設備にやむを得ない障害が発生した場合
- 電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災その他の非常事態が発生し、若しくはその恐れがあるため、公共の利益のため緊急を要する通信を優先させる必要がある場合
- 第18条の規定による場合
- 第1種電気通信事業者または国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止することにより利用契約に基づくサービスの提供を行うことが困難になった場合
- 当社は前項各号の規定によりサービスの提供を中止するときは事前にその旨を利用者に当社の提供する手段により通知または発表します。ただし緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
- 当社は第1項に基づき当サービスの提供を中止した場合に利用者が被った損害について賠償の責任を負いません。
- 当社は次の各号に該当する場合には利用契約に基づくサービスの提供を中止することがあります。
- 第18条(サービスの廃止)
- 当社は都合により利用契約に基づくサービスの特定品目の提供を廃止することがあります。
- 当社は前項の規定によりサービスの廃止をするときは、利用者に対し廃止の2ヶ月前までに当社の提供する手段によりその旨を通知します。
- 利用者は第1項のサービスの廃止があったときは、当社に請求することにより当サービスに代えて他の種類のサービスを受けることができます。
- 第6節 契約の解除
- 第19条(当社が行う利用契約の解除)
- 当社は第16条(提供の停止)の規定により利用契約に基づくサービスの利用を停止された利用者が、速やかにその事由を解消しない場合には利用契約を解除することがあります。
- 当社は利用者が第16条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事由が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず同上に定める提供の停止をすることなく利用契約を解除します。
- 第20条(利用者が行う利用契約の解除)
- 利用者は当社に対し書面で通知することにより利用契約を解除することができます。当該解除の効力は当該通知があった翌月の末日、または解除の効力が生じる日として指定した月の末日のいずれか遅い日に生じるものとします。
- 利用者は前項の規定にかかわらず、第17条(提供の中止)第1項の事由が生じたことにより当サービスを利用することができなくなった場合において、当サービスに係わる契約の目的を達することができないと認めるときは当該契約を解除することができます。当該解除の効力は当該通知が当社に到着した日にその効力が生じるものとします。
- 第18条(サービスの廃止)第1項の規定により当サービスが廃止されたときは、当該廃止の日に当該サービス契約が解除されたものとします。ただし第18条第3項の規定により他のサービスへの変更があった場合を除きます。
- 利用者は第2条の規定に基づく本約款の変更を承諾できない場合にも、当該契約を解除することができます。当該解除の効力は当該通知が当社に到着した日にその効力が生じるものとします。
- 第7節 料金等
- 第21条(料金等)
- 利用契約に基づくサービス利用の対価(以下『料金等』といいます)は以下の項目からなります。
- 初期費用 : 利用者がサービスを受けるにあたり支払うセットアップ費・管理費等の費用です。
- サービス費用 : 利用者が利用契約に基づくサービスの利用の対価として支払う基本料等の費用です。前項の料金等は別に定めるものとします。
- 途中解約 : 利用者が途中解約した場合は、支払済みの料金等の返還を受けることができません。
- 契約の継続 : 契約期間が満了する場合には、当サービス利用期間終了日の2ケ月以前までに当サービスの契約解除もしくは契約内容の変更を書面にて当社に通知しない限り、当契約は自動的に継続されます。
- 物価又は当社の施設に係る維持管理運営費の変動により、当社が当サービスの料金等を不相当と認めるに至った時は、契約期間内でも料金等を変更することができるものとします。
- 利用契約に基づくサービス利用の対価(以下『料金等』といいます)は以下の項目からなります。
- 第22条(利用者の支払義務)
- 利用者は当社に対し前条に定める料金等を当社の規定する方法で支払うものとします。
- 初期費用ならびにサービス費用の支払義務は、第10条(利用契約の成立)の規定により利用契約が成立したときに発生します。ただし初期費用及びそれに準ずる費用はいかなる場合でもお返しいたしません。
- 第16条(提供の停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス費用は、サービスがあったものとして取り扱います。
- 第17条(提供の中止)の規定によりサービスの提供が中止された場合において、サービスの利用が全くできない状態であることを当社が知った時から24時間未満の利用不能の場合サービス費用は返却しません。24時間以上の場合は第28条に定めるところによります。
- 第23条(料金等の請求期間および支払期日)
- 料金等は当社の指定する方法のいずれかによる前払いとします。
- 当社は料金等を利用契約の申込書または契約書受取後速やかに請求します。 料金等の請求を受けた利用者は、請求書に指定する支払期限までにその料金等を支払うものとします。
- 第24条(特別利用料金)
- 利用者は料金等を不法に免れた場合は、その免れた額の2倍に相当する額を特別利用料金として別途支払うものとします。
- 第25条(遅延損害金)
- 利用者は料金等または特別利用料金の支払を遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
- 第26条(消費税)
- 利用者が当社に対し利用契約に基づく支払を行う場合において支払を要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額を加算した額となります。
- 第8節 雑則
- 第27条(秘密保持)
- 当社は利用契約の履行に際し知り得た利用者の秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。
- 当社は法律上照会権限を有する者から利用者の当サービス利用に伴う通信に関する情報その他の個人情報の得るために、サーバー設備の提供等を求められた場合にはこれに応じるものとします。
- 個人情報に関しては法令等に基づく社内規定により適正に対応します。
- 当社は電子メール通信履歴に関しては、これを利用者と第三者のいずれにも一切公開しないものとします。
- 利用者からの管理者IDとパスワードの電話での問合せに関しては、別途当社の定める通信方法によってのみ回答するものとし、場合によっては即時の回答ができないことがあることを利用者は承諾するものとします。
- 第28条(利用不能の場合におけるサービス費用等の返却)
- 当社は利用契約に基づくサービスを提供すべき場合に置いて、当社の責に帰すべき事由により利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを当社が認知した時点から起算して24時間以上サービスが利用できなかったときは、 利用者の請求に基づきその利用が全くできない状態であることを当社が知った時からサービスが再び利用できることを当社が確認した時までの時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に1ヶ月分に相当するサービス費用の30分の1を乗じて算出した額を返却します。 ただし利用者は当該請求をなしえることとなった日から4週間以内に当該請求をしなかったときはその権利を失うものとします。また当該請求額が1万円未満の場合は、利用不能の時間と同等の契約期間の延長をもって費用の返却に換える場合があります。
- 利用契約成立後、サービス開始の起算日である翌々月1日にサービスの提供が間に合わない場合は利用不能日数と同等の利用期間の延長をするものとし、費用の返却は行いません。
- 前各項の規定は第1種電気通信事業者または国外の電気通信事業体の責に帰すべき場合を除きます。
- 第29条(利用者の義務)
- 利用者は当社が提供した管理者用のユーザーIDおよびパスワードの管理の責任を負うものとします。これらの情報を紛失した場合は速やかに当社に届け出るものとします。
- 利用者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。
- 利用者は当社コンピュータ設備への不法侵入・情報破壊行為・情報盗難行為等のいわゆる「クラッキング」行為を認識した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
- 利用者はいわゆるクラッキング行為をしてはならないものとします。
- 利用者は当サービスの利用に関して、当社によってその利用方法が不適切であると判断された場合には、当社の技術上あるいは運用上の勧告に従い適切な対処を行うものとします。
- 利用者はいわゆる「ネチケット」と呼ばれる、インターネットの利用上の慣習に従い、第三者と共有するインターネットを相互に快適に利用することにつとめるものとします。
- 利用者はいわゆる「常識・礼節・慣習」を守ることにつとめるものとします。
- 第30条(損害賠償)
- 利用者又はその代理人・使用人その他利用者の関係者が、本約款および法令などに違反する行為をなし当社に損害を与えた場合、利用者は当社に対しその損害を賠償しなければなりません。
- 第31条(免責)
- 当社は本約款で特に定める場合を除き、利用者が当サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任・不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。 ただし、利用者が当サービスの利用に関して当社の故意または重大な過失により損害を被った場合についてはこの限りではありません。その場合は月間サービス費用に相当する額を限度とします。
- 当社は利用者が当社のサービスの利用によって第三者との間で法律的または社会的な係争関係に置かれた場合でもこれらの係争は一切の責任を負わないものとします。
- 第32条(準拠法)
- 本約款および利用契約は日本の法律に従って作成したものと見なされ、また日本の法律に従って解釈されるものとします。
- 第33条(紛争の解決)
- 本約款に基づく利用契約について紛争・疑義、あるいは取決められていない事項が発生した場合は、当社および利用者は誠意をもって協議の上これを解決するものとします。
- 本約款に基づく利用契約に関する訴訟については、当社本店所在地(東京都)を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
- 第9節 その他
- 第34条(サービス利用様態の制限)
- 利用者がサービスの利用に関して使用するドメイン名は利用者の希望するものとし、IPアドレスについては当社が指定するものとします。
- 第35条(ドメインの所有権)
- 利用者の申請に基づき当社が申請代行して取得したドメインについての所有権は利用者に帰属します。
- 当社はその原因の如何を問わず利用者がドメインの申請代行あるいは管理を当社に委託し、それに関して損害を被った場合でも第31条同様なんらの責任も負いません。
- 第36条(ソフトウェアの使用条件の遵守)
- 利用者はサービスの利用に関して当社の提供するソフトウェアを利用する場合には、当社がそのソフトウェアに関して別途定める使用条件を遵守するものとします。
- 附 則
- 第1条(適用開始)
- 本約款は2005年4月26日より適用されます。